離婚後、未成年の子を養育している親は、養育をしていない親に対して養育費を請求することができます。
別居をしていても相手方の方が収入が高い、子を監護しているといった事情があれば婚姻費用を相手方に請求することができます。ただし、有責配偶者の場合、自己の扶養範囲については請求できない場合があります。
離婚事件に準じる。
養育費を請求したい方は TEL 0947-46-4655 まで!