離婚には大きく分けて、以下の4種類の方法があります。
① 協議離婚
② 調停離婚
③ 審判離婚
④ 裁判離婚
ご夫婦間での協議により、離婚する手続きです。
弁護士は依頼者の代理人となり、財産分与、親権、養育費、慰謝料等の諸条件を相手方と交渉します。
協議により条件を合意・決定し、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。特に親権や財産でもめることがなければ、もっとも簡便で早い離婚の方法です。
家庭裁判所の調停手続きにおいて、調停委員を介して話し合った結果、お互い離婚に合意し、離婚調書を作成して離婚する手続きです。
調停手続きは建前上は中立の調停員が当事者の間に入り話し合いで合意解決を目指す手続きですが、現実には調停員の実力不足により協議が難航したり、「裁判官が○○と言っている。」「法律ではこうなる。」等の中立とは思えないような発言を調停員からされて困惑される方もおられます。また、非常に嘆かわしいことですが、当事者の感情を逆なでするような発言を行う調停員もごくまれに存在します。
このような調停員にあたると当事者のみでは冷静な話し合いは不可能になります。
そこで、弁護士は依頼者の代理人となり、 依頼者とともに、または依頼者に代わって調停期日に出席し、相手方と協議し、必要に応じて依頼者に譲歩すべき部分、譲歩すべきではない部分のアドバイスを行います。
また、離婚調停は早くても1か月に1回のペースで進むため協議離婚より時間がかかることがあります。
調停手続きにおいて、離婚自体については合意しているものの、ある条件について合意に至らない場合に、当該条件について裁判所の判断にゆだねて離婚する手続きですが実務上ほとんど行われておりません。
裁判所の判決によって離婚する手続きです。
法律上、離婚裁判の前に調停手続きを経ることが必要です(調停前置主義)。
また、裁判で離婚が認められるためには法律上の離婚原因が必要となります。そのため、単に離婚をしたいという主張だけでは離婚は認められず、法律上の離婚原因の主張・立証を行う必要があります。
弁護士は依頼者の代理人として、訴状、答弁書、準備書面を起案し、証拠とともに裁判所に提出して依頼者に利益のあるように最善の努力を行います。
浮気・不倫、DVなど婚姻関係を破たんさせる原因を作った夫(妻)に対しては離婚請求の他、別途慰謝料を請求することができます。また、離婚をせずに浮気相手に対して慰謝料請求を行うことも可能です。
婚約を一方的に破棄された場合、婚約破棄を行った相手方に対して慰謝料を請求いたします。
1 交渉事件
(1)着手金
請求金額等に応じて10万円~
(2)報酬額
ア 離婚等金銭的な利益ではない利益について
項目ごとに上限30万円の範囲
イ 金銭的な利益について
依頼者の得た利益に応じて決める。別途、相談料・弁護士費用の項目をご覧ください。
2 調停事件
(1)着手金
請求を行う項目の数と金額等に応じて30万円~
※ただし、交渉時に着手金を支払っている場合、減額する場合がある。
(2)報酬額
ア 離婚等金銭的な利益ではない利益について
項目ごとに上限30万円の範囲
イ 金銭的な利益について
依頼者の得た利益に応じて決める。別途、相談料・弁護士費用の項目をご覧ください。
(3)日当
調停1回あたり5,000円~30,000円の範囲で協議する。
※調停は弁護士が半日以上拘束されるため日当をいただいております。
3 裁判事件
(1)着手金
請求を行う項目の数とその金額等に応じて30万円~
ただし、交渉・調停等で着手金を支払っている場合、減額する場合がある。
(2)報酬額
ア 離婚等金銭的な利益ではない利益について
項目ごとに上限30万円の範囲
イ 金銭的な利益について
依頼者の得た利益に応じて決める。計算方法は、相談料・弁護士費用の項目をご覧ください。
(3)日当
県外等遠隔地での訴訟の場合、5,000円~30,000円の範囲で日当をいただく場合がございます。
4 不貞の慰謝料請求など金銭的請求のみの場合
着手金(ご依頼時にいただく費用)…請求する金額(経済的利益の額)に下記の割合を加えて計算します。
報酬金(事件終了時にいただく費用)…判決もしくは和解書等で確定した利益(経済的利益の額)に下記の割合を加えて計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
・300万円以下 | 8% | 16% |
・300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
・3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
・3億円を超えるもの | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
離婚のご相談、慰謝料のご相談は TEL 0947-46-4655 までご連絡ください。