離婚の種類


離婚には大きく分けて、以下の4種類の方法があります。

 ① 協議離婚

 ② 調停離婚

 ③ 審判離婚

 ④ 裁判離婚



協議離婚


 ご夫婦間での協議(交渉)により、離婚する手続きです。
 弁護士は依頼者の代理人として、離婚の諸条件を相手方と交渉します。


調停離婚


 家庭裁判所内で、調停委員を介して話し合いを行い、離婚する手続きです。

 弁護士は依頼者の手続き代理人として、 依頼者とともに、または依頼者に代わって調停期日に出席します。


審判離婚


 調停が成立しない場合に家庭裁判所が職権で離婚およびその条件について判断する手続きですが実務上ほとんど行われておりません。


裁判離婚


 裁判で離婚の可否を判断する手続きです。

 なお、裁判の前に調停手続きを行うことが必要です(調停前置主義)。

 また、裁判で離婚が認められるためには法律上の離婚原因が必要となります。そのため、単に離婚をしたいという主張だけでは認められず、法律上の離婚原因の主張・立証を行う必要があります。

 裁判所が認めれば交渉や調停と異なり相手方が拒否していても離婚が成立します。

 弁護士は依頼者の代理人として、裁判所に提出する書面を作成し、離婚原因や条件についての主張・立証を行います。


離婚等に伴う慰謝料請求


①不貞行為や暴力など婚姻関係を破たんさせる原因を作った配偶者に対しては慰謝料を請求することができます。

②不貞行為の場合には、不貞相手に対しても、慰謝料請求を行うことが可能です。


婚約破棄


 婚約を不当に破棄された場合、婚約破棄を行った相手方に対して慰謝料を請求することでがきます。


弁護士費用


1 交渉事件

 (1)着手金

    請求金額等に応じて11万円以上

 (2)報酬額

   ア 離婚等金銭的な利益ではない利益について

     項目ごとに上限33万円の範囲

   イ 金銭的な利益について

     依頼者の得た利益に応じて決める。

     計算方法は、相談料・弁護士費用の項目をご覧ください。

2 調停事件

 (1)着手金

    請求を行う項目の数と金額等に応じて33万円以上

    ただし、交渉時に着手金を支払っている場合、減額する場合がある。

 (2)報酬額

   ア 離婚等金銭的な利益ではない利益について

     項目ごとに上限33万円の範囲

   イ 金銭的な利益について

     依頼者の得た利益に応じて決める。別途、相談料・弁護士費用の項目をご覧ください。

 (3)日当報酬

    調停出廷日当 5,500円~33,000円 の範囲で協議する。

    ※調停は弁護士が半日以上拘束されるため日当をいただく場合があります。

3 裁判事件

 (1)着手金

    請求を行う項目の数とその金額等に応じて33万円以上

    ただし、交渉・調停等で着手金を支払っている場合、減額する場合がある。

 (2)報酬額

   ア 離婚等金銭的な利益ではない利益について

     項目ごとに上限33万円の範囲

   イ 金銭的な利益について

     依頼者の得た利益に応じて決める。計算方法は、相談料・弁護士費用の項目をご覧ください。 

 (3)日当報酬

   県外など遠隔地の裁判所に出廷する場合、調停と同じ範囲で日当報酬をいただく場合がございます。

 

 

4 不貞の慰謝料請求など金銭的請求のみの場合

 

  計算方法は、相談料・弁護士費用の項目をご覧ください。


離婚のご相談、慰謝料のご相談は TEL 0947-46-4655 までご連絡ください。