ご家族がなくなられたが他の法定相続人の人数や相続財産がいくらあるのかわからない場合には遺産分割等の手続きに先立って相続の調査を行います。
○調査費用
調査する範囲に応じて11万円~33万円
ご家族がなくなられた場合、その相続人の間で遺産をどうわけるかを決める手続きです。話し合いで決める協議(交渉)手続き、裁判所の場で行う調停・審判手続きがあります。
1 遺産分割の協議(交渉)
弁護士が代理人となり他の相続人の皆様と交渉して遺産分割を行う手続きです。
2 遺産分割調停・審判
裁判所で行う遺産分割手続きです。調停は家庭裁判所で行われる話し合いです。調停でまとまらない場合には裁判官が判断する審判に移行します。
3.弁護士費用
○着手金
※請求額(相続財産の価額×法定相続分)に応じて決めます。計算方法は相談料・弁護士費用の計算式をご覧ください。
※但し、交渉の最低着手金は11万円、調停の最低着手金は33万円です。
※相続調査が先行した場合には、交渉、調停の着手金を減額する場合があります。
○報酬
実際に依頼者が得た利益に応じて決めます。計算方法は相談料・弁護士費用の計算式をご覧ください。
遺留分を侵害された相続人が侵害した相続人等に遺留分侵害額を請求する手続きです。
弁護士費用
○着手金
※請求額(遺留分侵害額)に応じて決めます。計算方法は相談料・弁護士費用の計算式をご覧ください。
※交渉の最低着手金は11万円、調停・裁判の最低着手金は33万円です。
※他の手続きが先行した場合には、事後の手続きの着手金を減額する場合があります。
○報酬
実際に依頼者が得た利益に応じて決めます。計算方法は相談料・弁護士費用の計算式をご覧ください
遺言書を作成する手続きです。
1 定型文の遺言書作成の弁護士費用
11万円~22万円
2 非定型文の遺言書作成費用
経済的な利益の額に応じて決める。相談時に弁護士に遠慮なくお尋ねください。
3 特に複雑又は特殊な事情がある場合
2を基準に弁護士と依頼者との協議により増額を決める。
4 公正証書にする場合
上記の金額+3万3,000円
遺言書が無効であることを裁判で確認を求める手続きです。勝訴した場合、別途遺産分割を行う必要があります。
○着手金
※依頼者の得る利益(相続財産の価額×法定相続分)に応じて決めます。計算方法は相談料・弁護士費用の計算式をご覧ください。
※交渉の最低着手金は11万円、調停・裁判の最低着手金は33万円です。
※他の手続きが先行した場合には、事後の手続きの着手金を減額する場合があります。
○報酬
実際に依頼者が得た利益(相続財産の価額×法定相続分-無効な遺言で取得する金額)に応じて決めます。計算方法は相談料・弁護士費用の計算式をご覧ください。
原則、相続を知った時から(死亡を知った日から)3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄を申立てる手続きです。
相続人間の協議で遺産をもらわないという合意を行うだけでは債務の相続を逃れることはできませんが、相続放棄の手続きを行えば最初から相続人ではなかったとみなされますので債務の相続から逃れることができます。
○手続き費用
事案に応じて 11万円~22万円 の範囲
相続の問題を解決したい方は TEL 0947-46-4655 にご連絡ください。