過払い金請求とは、利息制限法のいわゆるグレーゾーン金利で金銭を貸し付けた業者に対して、本来返済しなくてもよい金銭を支払ってしまったひとが(過払い)、過払い金の返還を請求する事件です。
①2010年までにお金を借りたことがあるひと。
②2010年より前からお金を返済し続けているひと。
③高い金利がついていた書類をみたことがあるひと。
④時期は覚えていないが昔消費者金融から過去に高い利息でお金を借りたことがあるひと。
・・・このような方は過払い金がでる可能性がありますのでぜひご相談ください。
なお、過払い金の初回相談費用は借金の相談に準じるため無料です。
1 交渉・調査
弁護士が業者に対して取引履歴の開示を請求し過払い金があることが判明すれば交渉により回収いたします。
業者によっては弁護士が取引履歴の開示を請求した時点で和解の提案をしてくるときもあります。
裁判手続きよりも低額の回収額になることが一般的ですが裁判手続きよりも早く回収できるといったメリットがあります。
2 裁判手続き
交渉をしても業者から満足する和解案が提案されない場合、裁判手続きに移行します。
交渉よりも時間はかかりますがより多くの過払い金を回収できる可能性があります。
また、裁判手続き中に和解が成立することも珍しくありません。
1.交渉・調査の着手金
債権者1社につき3万3,000円
過払い金が出なかった場合、そのまま任意整理手続きに移行可能。
2.裁判手続きの着手金
民事事件の訴訟の費用の範囲で協議のうえ決めます。
民事事件の訴訟の費用は相談料・弁護士費用の頁をご覧ください。
また、交渉・調査から裁判手続きに移行する場合には交渉着手時にいただいた着手金は裁判手続きの着手金を一部いただいたことにして差し引きますのでご安心ください。
3.報酬
回収額の20%+消費税
当事務所の弁護士は多数の過払い金請求を経験しています。
多額の過払い金を回収した結果、破産を免れることができた方もいます。
過払い金請求については着手金無料を掲げる事務所も多くあり、広告も目立ちますが、本来お金をいただくからこそ弁護士は依頼を受けた事件に責任を持つことができます。
また、過払い金が出なかった場合、そのまま任意整理に移行することも可能です。その場合、過払い金の着手金は任意整理の着手金として取り扱います。過払い金がでなかったからといって依頼者の債務整理を放置したりはしません。当事務所は無料で事件を請け負うことはありませんが、そのぶん責任をもって事件にあたります。
過払い金を請求したい方は TEL 0947-46-4655 にご連絡ください。