判断能力が不十分な方(認知症、障がいをお持ちの方、法定代理人のいない未成年者)に対して、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる手続きです。
裁判所から選任された後見人は判断能力が不十分な方に代わって、①財産を適切に管理し、②身上監護に配慮し、③家庭裁判所に職務内容を報告することになります。
Q
成年後見人を家族の誰かに指定することはできますか?
A
候補者として希望を出すことはできますが、最終的には裁判所が適性を判断して決めるため希望がとおらないこともあります。
特に、家族間の利害が対立する場合(遺産分割が必要である等)、判断能力が不十分な方が法的な紛争に巻き込まれている場合には、専門職後見人が選任される運用になっています。
本雑な財産調査等を行わない場合
着手金 16万5,000円
本雑な財産調査など申立前に調査等が必要な場合
着手金 22万円~33万円