大切なお子様が逮捕されたり、家庭裁判所で審判を受けることになった場合、お子様の処遇はもとより家族の在り方についても迷われることが多いのではないでしょうか。
当事務所に委任していただければ、お子様の事情に応じて的確にアドバイスするとともに、お子様の更生のために精一杯対応いたします。
少年事件は、大人の事件と異なり、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の強制及び環境の調整に関する保護処分を行う・・・ことを目的」(少年法1条)としており、少年の「保護」に重点をおいています。
そのため、犯罪を行った成人に対して刑罰を科す刑罰主義とは目的が異なりますので、少年が犯罪を行っていなくても少年の「保護」のため少年院送致となることも珍しくありませんし、他方で社会内での更生が可能と判断されれば「犯罪」を行っていても保護観察処分となることも珍しくありません。
したがって、弁護士の役割も成人に対する刑事事件とは異なるものとなります。
少年の更生の役に立つと思われる人的・物的資源を社会資源といいます。
例えば、下記のようなものがあげられます。
①家族
②家族以外の親族
③勤務先
④学校
弁護士(付添人)はまず少年の問題点がどこにあるのか把握します。
家庭環境、勤務先や学校に行っていないこと、友人関係・・・少年によって問題点はさまざまです。
そのうえで、弁護士(付添人)は少年の更生に役立つ社会資源を確保することに尽力します。