ある日突然逮捕されてしまたら…。大切なご家族が逮捕されてしまったと連絡がきたら…。自分や家族が、被疑者(容疑者)として逮捕・勾留・起訴されてしまった場合、いったいこれからどうなってしまうのかと不安に思われることが多いのではないでしょうか。

 弁護士に委任していただければ、事件に応じて的確にアドバイスするとともに適切かつ迅速に対応いたします。


刑事弁護

① 被害者が捜査機関に被害申告を行う前の示談交渉

② 逮捕されてから起訴されるまでの弁護活動(身柄解放のための活動・示談交渉等を含む)

③ 起訴された場合の刑事裁判における弁護活動(保釈・示談交渉等を含む)


逮捕前の弁護

―弁護士に頼む理由― 

 被害者が捜査機関に被害申告をしそうな場合、早期に適切な対応を行えば、逮捕や勾留などの身柄拘束を防ぐことはもちろん、前科前歴がつくことを防ぐことができます。

―示談交渉―

 弁護士が依頼者に代わって示談交渉を行います。

―長期の身柄拘束を防ぐ―

 万が一、逮捕されてしまっても、早期の示談ができれば身柄を開放するよう検察官にかけあったり、勾留請求を却下するように裁判官と面談するなど、長期の身柄拘束を防ぐ活動を行います。


容疑に争いのない事件(認め事件)


―弁護士に頼む理由―

 容疑に争いがない場合に不安に思われることは、釈放される時期、執行猶予が付くかどうか、刑が検察官の求刑より軽くなるかどうかといった点ではないでしょうか。

 弁護人は、減刑のための活動や、身体拘束から解放されるための活動を行います。

―起訴前の弁護活動―
 起訴をされる前に、弁護人が早期の被害弁償や示談、その他の対応をとることによって、刑罰を受けずに済んだり、簡易な手続で罰金を納めて早期に釈放されるなど早期の社会復帰が可能になる可能性が高くなります。

―起訴後の弁護活動―
 起訴をされてしまっても、保釈請求によって保釈を認めてもらえれば早期に釈放されることも可能ですし、弁護人が十分な情状立証を行うことにより減刑される可能性が高くなります。


容疑に争いのある事件(否認事件)


―弁護士に頼む理由―

 容疑に争いのある場合、特に無罪を主張する場合には、まずは虚偽の自白調書を作成されないことが重要なポイントとなります。

 容疑を否認すると、警察官や検察官から執拗に自白を求められることが多いため、捜査機関の取り調べに負けないために弁護人が頻繁に接見して適切に対応していく必要があります。

―有利な証拠を集める―

 弁護人の活動によって、有利な証拠を集めたり確保することができれば、起訴直前に検察官に意見書を提出する等して、不起訴処分(起訴されずに釈放されること)を目指すことが可能になります。

―起訴をされてしまったら―
 起訴されてしまったら、裁判の中で無罪(一部無罪含む)を目指します。諦める必要はありません。

 


弁護士費用


・着手金 

 

被疑者 33万円

被告人 33万円 

※否認事件の場合、着手金を増加することがある。

 

裁判員裁判対象事件 110万円以上

 

・成功報酬   

身柄解放獲得 11万円

示談成立   11万円(1件)

 

不起訴    33万円~55万円

略式命令   上記金額を超えない額

 

刑の執行猶予 33万円~55万円

刑の減軽   上記金額を超えない額

無罪     55万円(裁判員対象事件  110万円以上)


刑事弁護を依頼したい方は TEL 0947-46-4655 にご連絡ください。