弁護士が債権者と借金の利息カット、分割払い、元金減額などを交渉し、弁済計画案を作成し原則3年で返済を目指す手続きです。
破産手続きと異なり裁判所が介入せず、柔軟な返済案を組むことができます。
収入があり3年で返済が可能な方、職種上破産ができない方、返済したという実績が欲しい方、免責不許可事由があり破産手続きで免責されない方がとる手続きです。
3年以上の弁済案を債権者に提案することも可能ですが、債権者が合意に応じてくれなかったり、利息等のカットができなかったり、将来利息を付される可能性があります。
1 着手金
1社あたり3万円+消費税
2 減額報酬
借金の減額に成功した場合に減額した金額×16%を報酬としていただく場合があります。
3 過払い請求
調査の結果、過払い金が見つかった場合には過払い請求に移行します。過払い金の回収に成功した場合、まずは報酬、実費の清算を行いその後債権者の方々へ残額を返済に充てることになります。そのため、総債務額より回収過払い金の金額が多い場合には借金をすべて過払い金で支払うことができます。
過払い金の報酬 取り返した金額の20%
裁判所に対して借金をすべて返済することが不可能であると申し立て借金の免責を求める申立てを行う手続きです。
免責の許可が下りれば借金を返さなくてもよくなりますが、作成・用意していただく資料が多く、また弁護士との綿密な打ち合わせが複数回必要になります。
また、管財事件となった場合、管財人の報酬はご依頼者様のご負担となります。
弁護士費用
(1)事業者・会社の役員以外の方の自己破産
20万円~30万円+消費税
(2)事業者・会社の役員の方の自己破産
50万円以上
(3)会社の破産
100万円以上
借金のご相談は TEL 0947-46-4655 にご連絡ください。