弁護士が債権者と交渉し、弁済計画案を作成し、完済を目指す手続きです。
破産手続きと異なり裁判所が介入せず、柔軟な返済案を組むことができます。
収入があり3年以内で分割返済が可能な方に向いています。
3年以上の弁済案を債権者に提案することも可能ですが、債権者が合意に応じてくれなかったり、利息等のカットができなかったり、将来利息を付される可能性があります。また、返済途中で失敗するリスクがあがります。
1 着手金
1社あたり3万3,000円税
2 減額報酬
借金の減額に成功した場合に減額した金額×16%+消費税を報酬としていただく場合があります。
3 過払い請求
調査の結果、過払い金が見つかった場合には過払い請求に移行します。過払い金の回収に成功した場合、まずは報酬、実費の清算を行いその後債権者の方々へ残額を返済に充てることになります。そのため、総債務額より回収過払い金の金額が多い場合には借金をすべて過払い金で支払うことができます。
過払い金の報酬 取り返した金額の20%+消費税
裁判所に対して債務をすべて返済することが不可能であると申し立てて、債務の支払の免責を求める申立てを行う手続きです。免責の許可が下りれば債務を返済する必要がなくなります。
ただし、作成・用意していただく資料が多く、また弁護士との綿密な打ち合わせが複数回必要になります。
また、管財事件となった場合、管財人の報酬(予納金)はご依頼者様のご負担となります。
弁護士費用
(1)事業者・会社の役員以外の方の自己破産
22万円
(2)事業者・会社の役員の方の自己破産
33万円~55万円
(3)法人の破産
法人の規模に応じて110万円以上
借金のご相談は TEL 0947-46-4655 にご連絡ください。