金銭の請求事件全般


①商品を売ったが顧客が売買代金を払ってくれない。

②下請け事業者として工事を行ったが元請が報酬を払ってくれない。

③不動産を貸したが借主が家賃・地代を支払わない。

④知人にお金を貸したが返してくれない。

⑤暴力を振るわれたので慰謝料や治療費を請求したい。

…etc

 

などの相手方に金銭を請求したい場合、逆に謂れのない金銭を請求されている場合、弁護士に交渉や裁判を依頼することで解決を図ります。


着手金(ご依頼時にいただく費用)…請求する金額(経済的利益の額)に下記の割合を加えて計算します。 

報酬金(事件終了時にいただく費用)…判決もしくは和解書等で確定した利益(経済的利益の額)に下記の割合を加えて計算します。

経済的利益の額  着手金  報酬金
・300万円以下   8%    16%
・300万円を超え3000万円以下   5%+9万円  10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下  3%+69万円  6%+138万円
・3億円を超えるもの    2%+369万円  4%+738万円
例:請求額が400万円の場合の着手金         400万円×5%+9万円=29万円
例:判決で400万円の請求が認められた場合の報酬金 400万円×10%+18万円=58万円
※ただし、着手金の最低額は交渉事件の場合11万円、調停・訴訟の最低額は33万円です。
※事件の内容により、30%の範囲内で増加させていただくことがあります。