①商品を売ったが顧客が売買代金を払ってくれない。
②下請け事業者として工事を行ったが元請が報酬を払ってくれない。
③不動産を貸したが借主が家賃・地代を支払わない。
④知人にお金を貸したが返してくれない。
⑤暴力を振るわれたので慰謝料や治療費を請求したい。
…etc
などの相手方に金銭を請求したい場合、逆に謂れのない金銭を請求されている場合、弁護士に交渉や裁判を依頼することで解決を図ります。
報酬金(事件終了時にいただく費用)…判決もしくは和解書等で確定した利益(経済的利益の額)に下記の割合を加えて計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
・300万円以下 | 8% | 16% |
・300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
・3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
・3億円を超えるもの | 2%+369万円 | 4%+738万円 |